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公務員、休職中のパチンコで停職6カ月|佐倉市職員の処分理由とXの賛否まとめ

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当記事では、佐倉市職員の休職中パチンコ処分について、処分の概要・根拠の法律・Xの賛否・パチンコの位置づけをわかりやすく紹介します。

ニュースは2026年10月19日に報じられ、Xでは「重すぎる」「当然だ」と意見が大きく割れたわけです。まずは事実関係から確認しておきましょう。

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目次

休職中のパチンコで佐倉市職員が停職6カ月になった処分の概要

千葉県佐倉市は2026年10月19日、市上下水道部の主査補の男性職員(49歳)を停職6カ月の懲戒処分にしました。病気休職中にパチンコ店で遊技していたことが理由です。報道の第一報は毎日新聞の記事で、市の公表資料の画像もXで広く共有されました。

項目内容
処分日2026年(令和8年)10月19日
対象上下水道部 主査補(49歳・男性)
処分停職6カ月
行為病気休職期間中の2025年1月31日と、2026年8月23日〜9月6日の15日間のうち12日、合計13回パチンコ店で遊技
滞在時間1回あたり3〜8時間程度
処分理由地方公務員法の信用失墜行為の禁止に違反し、全体の奉仕者としてふさわしくない非行にあたるため
発覚の経緯市への匿名の情報提供

佐倉市職員本人と市長のコメント

市の調査に対し、職員は「悪いことだという認識はあったが、どうしても行きたかった」と話し、反省しているそうです。西田三十五市長は「市職員としての自覚を欠く行為」とし、市民へのおわびのコメントを出しました。

市の公表資料の画像は、次のポストで確認できます。

8月下旬からの15日間で12日通ってるのは、さすがにペースが速いな…。

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佐倉市職員が休職中のパチンコで処分された理由

佐倉市職員の処分の根拠は、地方公務員法の2つの条文です。ポイントは、休職中も職員の身分はそのままという点にあります。

条文内容
第28条2項心身の故障で長期の休養が必要なとき、職員を休職にできる
第29条法令違反・職務上の義務違反・全体の奉仕者にふさわしくない非行があれば、戒告・減給・停職・免職の懲戒処分ができる
第33条職の信用を傷つけたり、職員全体の不名誉になったりする行為をしてはならない(信用失墜行為の禁止)

病気休職は、療養して職場に戻るための制度です。休職中も身分は職員のままなので、勤務時間外の行動にも信用失墜行為の禁止がかかります。佐倉市は、療養中にパチンコ店へ長時間・繰り返し通ったことを「信用を傷つける行為」と判断しました。

懲戒処分の4種類と停職6カ月の重さ

地方公務員法の懲戒処分は4種類で、停職は免職に次ぐ重さです。

処分内容
戒告責任を確認し、将来を戒める
減給一定期間、給与を減らす
停職一定期間、職務に就かせない。期間中は給与が出ない
免職職員の身分を失わせる

停職の期間は各自治体の条例で決まります。多くの自治体は「1日以上6月以下」と定めているため、6カ月は停職の中でもっとも長い期間にあたります。

病気休職中の給与はどうなっている?

処分の重さを考えるうえで、休職中の給与の仕組みも確認しておきたいところです。国家公務員の場合、一般職の職員の給与に関する法律第23条で、公務外の病気による休職は満1年まで給与の80%を支給できると定められています。地方公務員の多くも、条例で同じような仕組みをとっています。

病気休職は給与の一部を受け取りながら療養に専念する期間です。Xで「休職だから自由では?」という声と「手当をもらっているのに」という声が分かれたのは、この仕組みのとらえ方の違いが大きいと考えられます。個人的には、ここが今回の議論の核心だと感じるところです。

給与が出てる期間だからこそ「療養してるのか」が問われたわけだな。

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佐倉市職員の停職処分に対するXの反応

佐倉市職員の処分のニュースは、Xで大きく広がりました。毎日新聞のポストを引用した投稿には365万回以上表示されたものもあり、意見は大きく分けて3つです。立場ごとに見ておきたいですね。

「処分が重すぎる」という声

目立ったのは「休職中に気晴らしでパチンコに行っただけで停職6カ月は重い」という意見です。弁護士や元刑事、カジノ研究者といった専門家からも、処分の重さや理由に疑問を投げかける声が出ました。

「競馬や株、ソシャゲのガチャも駄目なのか」「勤務時間外なのに」と、ほかの娯楽と比べる声も多く見られました。

「処分は当然」という声

一方で、「療養のために休んでいるのだから当然」という意見も少なくありません。病気で学校を休んでゲームセンターに行くのと同じだ、というたとえや、公務員には民間とは別のルールがあるという指摘が目立ちました。

「処分は重いが頻度が問題」という声

重さには疑問を持ちつつ、通った回数と時間を問題視する声もありました。公表資料の画像を添えた次のポストは、その代表です。病気休職の給与の仕組みに触れて「休職ではなく『病気』休職が肝」とする投稿も出ています。

「パチンコだからダメ」なのか「療養中に通い詰めたからダメ」なのか、ここで意見が割れてる感じだな。

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佐倉市職員の件から見るパチンコの法律上の位置づけ

佐倉市職員の件では「国が娯楽と認めているのに」という声も出ました。法律では、パチンコは風営法上の遊技として扱われています。

法律パチンコの扱い
風営法 第2条1項4号「ぱちんこ屋」は、射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる風俗営業
ギャンブル等依存症対策基本法 第2条「ぱちんこ屋に係る遊技」は、依存症対策の対象となる「ギャンブル等」に含まれる

パチンコは、許可を受けたお店で遊ぶ合法の娯楽です。そのうえで、依存症対策の法律では公営競技と並んで対策の対象になっています。今回の処分は「パチンコだから」というより、療養中に長時間通ったことが問題にされたと読むのが自然です。

13回・1回3〜8時間を合計すると

公表された数字から計算すると、遊技時間は少なくとも約39時間、多ければ約104時間にのぼります。とくに2026年8月23日〜9月6日は、15日間のうち12日通っていました。

職員本人の「どうしても行きたかった」という言葉からは、自分でもやめにくい状態だった様子がうかがえます。

パチンコへののめり込みが気になるときは

「やめようと思っても行ってしまう」と感じたら、ひとりで抱え込まずに相談するのが近道です。窓口の場所だけでも覚えておきましょう。厚生労働省の依存症対策のページには、ギャンブル等依存症の基礎知識や全国の相談窓口がまとめられています。

依存の仕組みを知りたい人は、ギャンブル依存症(角川新書・田中紀子)やギャンブル脳(新潮新書・帚木蓬生)が読みやすいです。公務員の服務や懲戒のルールを詳しく知りたい人には、新版 逐条地方公務員法〈第7次改訂版〉があります。

パチンコは遊び。生活のほうが削れてきたら、いったん立ち止まるのが大事だぞ。

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【まとめ】休職中のパチンコで佐倉市職員が停職6カ月になった件

  • 佐倉市は2026年10月19日、病気休職中に合計13回パチンコ店で遊技した上下水道部の職員(49歳)を停職6カ月にした
  • 根拠は地方公務員法の信用失墜行為の禁止(第33条)と、全体の奉仕者にふさわしくない非行(第29条)
  • 停職6カ月は、多くの自治体の条例で停職の上限にあたる長さ
  • Xでは「重すぎる」「当然」「頻度が問題」と意見が分かれた
  • パチンコは風営法上の遊技で、ギャンブル等依存症対策基本法の対象にも含まれる

休職中に何をしてよいかは、制度の目的と行動の中身で判断されます。パチンコは時間とお金を決めて、無理のない範囲で楽しみましょう。気になる人は、まず1日の上限時間を決めることから始めてみましょう。

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